大阪市 港区 - 火葬、葬儀費用が払えないでお困りの方
大阪市港区で、生活保護を受けておられる方が葬儀おこなう際、費用の支払いが困難となります。
その葬儀費用を大阪市が支払い、おこなう葬儀のことです。
福祉葬をおこなう前に「大阪市港区役所 生活支援課」にて、申請・承認が必要となります。
必ず、葬儀をおこなう前に事前の申請・承認が必要となりますのでご注意下さい。
遺族がいる場合は、「遺族」が福祉葬の申請者となります。
故人のみが生活保護受給者で、葬儀をおこなう「遺族」は生活保護を受給していない場合
福祉葬での葬式をおこなうことは、難しいのが現状です。
遺族がおられる場合は、葬儀をおこなう者(親・配偶者・子)が、生活保護受給者のため費用の支払いが
できないことが前提となります。港区役所 生活支援課 ケースワーカーの判断となります。
【費用免除となるケース】
※ 単身で生活保護受給者の方がお亡くなりの場合(葬儀費用を支払う遺族が誰もいない)
※ 生活保護受給世帯で配偶者などがお亡くなりの場合(費用を支払う方が生活保護を受給している)
【申請の場所】
葬祭扶助の申請は基本的には 「申請者・葬儀をおこなう者」のお住まいの市区町村となります。
大阪市港区で生活保護を受給されている方が、福祉葬をおこなう場合は基本的に「港区役所」に
申請をおこないます。
【申請はいつおこなうのか】
お亡くなりになられてからの申請となります。
ご遺族様は、ご逝去後に港区役所 生活支援課にて、福祉葬儀での申請をします。
申請には、死亡診断書コピー、申請者の印鑑などもご必要となります。
土・日曜日・祝日など、役所窓口がお休みの場合は、申請をおこなうことができません。
当社では規定範囲に基づいた、きちんとした生活保護葬儀をご提供しております。
内容を熟知していない葬儀社に依頼したことによる、葬儀トラブルをよく耳にします。
後悔しない葬儀のためにも、葬儀社選びはとても重要です。